今日は午後から私の事務所で不動産売買の決済でした。
登記申請の管轄が神戸ということと、現金決済だったため今回はオンライン(特例方式)申請で行いました。

依頼者の方にとってはメリットがわかりづらいのですが、
メリットとしては、
①登記申請が法務局にすぐに受け付けられる
②司法書士が法務局に行くための交通費等が抑えられる
ということが挙げられます。

少し前までは、オンライン申請をすれば税金が安くなるといったこともありましたが、
今では減額はなくなりました。

②はわかりやすいのですが、大切なのは実は①の方です。

少し話が変わるのですが、一般に「権利書」と呼ばれるものは
今は正式には「登記識別情報」といいます。
この登記識別情報(通知書)は12ケタのパスワードが記載されています。
大切なのはパスワードで、書面ではありません。コピーでも有効です。
また、このパスワードは本人の申し出によって無効にすることもできます。

つまり、決済当日に登記識別情報(通知書)を買主に渡しても、
売主は別の人に売ったり、登記識別情報を無効にして所有権移転登記を
妨害したりすることができます。

もちろん司法書士はパスワードが有効であるかなどを法務局に確認をしながら
登記申請を行います。

それでも、万一に備え、素早く登記申請を行うことは当然だと言えます。

 

実は法務局に直接登記申請をする方が司法書士には楽だったりするのですが、
事案によってオンライン申請も活用しています。

 

今日は別件で住宅ローン完済の手続きの依頼も受けました。
明日には登記手続きを完了する予定です。
こちらは直接申請してきます。