「住宅ローンを完済した後の登記手続きは自分でできますか?」
と尋ねられることがたまにあります。

昨日住宅ローンの抹消登記を申請したので、今日はそのことについて。

全ての登記手続きは本人が行うことが原則です。

ただ、とても煩雑で細心の注意が必要な作業になります。
住宅ローンの設定や、相続など一般には一生に数度しかない手続のために
法律を勉強するのは不経済です。
このような場合はまちがいなく専門家に依頼することをお勧めします。

では、住宅ローン(抵当権)の抹消手続きはどうかというと、
上記に比べ比較的簡単な登記手続きです。

この点で費用の問題も含め自分でできるかという質問になるのだと思います。

まず、登記手続きは形式がバッチリ決まっています。
がんじがらめです。
さらに、全ての書類で1文字の間違いも許されません
間違えていた場合は、法務局へ再度訂正に行かなくてはいけません。

また、金融機関によっては、合併や会社名など組織の変更がある場合もあり、
書類の返却手続を必要になります。

①申請書を作成→②法務局提出→③法務局へ完了書類受け取り

この流れの中で、①については、本やネットまたは直接法務局で相談を
されたりして作成したとします。
②法務局は平日午後5時15分までですので、その間に提出をします。
訂正があれば再度法務局へ行きます。
③受取りも法務局へ行きます。
郵送での手続きもできますが、少しだけハードルが上がります。

初めて登記手続きをされる方なら最低でも2~3日はかかると思います。

通常、司法書士に抵当権の抹消登記を依頼すれば
2~3万円の費用が掛かります(当事務所では1万2千円~+実費)が、
自分で手続きをすることと比べると
コストパフォーマンス的には良いのではないでしょうか。

 

ちなみに、金融機関から送られてくる書類の有効期限は3か月です。
気になる方はお早めにご相談ください。