昨日は不動産取引の譲渡人の方が「不動産の権利書を失くした」とのことで、
本人さんの自宅へ行ってきました。
権利書(登記済証・登記識別情報)は、不動産取得時に1回だけ発行され、
名義を変える(所有権を移転する)場合には原則必要になるものです。
そう、とっても大切なもので、権利書を持っているんだから、所有者本人で間違いないだろうという推定が働くのですね。
では、権利書を失くしたから不動産を処分することができなくなるのかというと、そういうわけではなく、
①事前通知
②資格者代理人による本人確認情報の提供
といった権利書の提出に代わる手続きがあります。
①については、詳細はここでは書きませんが、
要するに①は申請却下の可能性があるため、通常は司法書士は
②の手続きをとります。
資格者代理人による本人確認情報とは何かというと、今回ならば、
「資格者代理人(司法書士)」
が、
「申請者本人であることを確認するために必要な情報の提供を受けて、『本人確認情報』を作成する」ということで、
必要な情報の提供とは、
運転免許証やパスポートなどの提示を受けて本人確認をして、また、本人から干支等や、不動産を取得したときの状況などの申述を求めます。
本人さんが、本人に間違いないかと尋ねられるのは気持ちがいいものではないかもしれませんが、
権利書がない以上、本人の成りすましを防ぐため、しっかりと調べることになります。
「決済当日に実は権利者ありませんでした。」といってすぐにホイホイとは手続きできないのです。
当然、司法書士にも責任が重くあり、虚偽の本人確認情報を提供した場合は、
法律で、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。」と定められています。
ということで、昨日は念には念を入れてということで、本人さんの自宅(登記簿上の住所)まで行ってきました。
が、自宅に上がらせてもらうと、「先生、権利書ありました~。」とのこと。
もう少し早く言ってほしかった・・・。
夕方は、大阪市議会議員で、デルタ法事務所代表の市位先生と食事に行って来ました。
テレビ番組のQさまに出演されていて、イケメンさや賢さも当然ですが、
その行動力は同世代とは思えないほどすごいです。
アッというまに終電まで話し込んでしまいました。
最近、周りの人に恵まれていると感じます。
明日からも頑張ります。

