和解済みの債務について過払い金返還請求訴訟を行っていた案件の決着がつきました。
依頼者からの要望で和解しましたが、十分な過払い金が返ってきました。
今回は、平成16年に利息制限法による再計算を行わないで、弁護士の先生と業者間で和解が成立していた案件について、過払い請求を行っていました。
依頼者の方は、専門家が介入した後のことなので、当該和解を無効にできないように考えていました。
業者側も当然その旨を主張してきましたが、利息制限法は強行法規(当事者の意思にかかわらず法として画一的に適用される規定)であり、
また、今回の場合はさまざまな事情から和解無効になる要件がそろっていることを主張していました。
最近でも同種の和解無効を認めた判例が出ています。
あきらめずに取り組んで良かったと思います。
今回は時効もあと半年だったので、全てがうまくいった感じです。
相談をされる際は、以前の債務についてのお話もしていただければ、事例によっては取り返すこともできるので、お気軽にご相談ください。

