1月半ばあたりから新規のご依頼が続きました。
うれしい限りです。
なぜか会社登記のご依頼が多かったです。
今日も1件会社の役員変更のご相談をいただきました。
明日は会社設立の定款認証、
別件で会社設立の登記申請を行う予定です。
そんな中、相続による不動産の名義変更のご依頼もありました。
最初の面談で亡くなった方の住民票もお持ちいただいているのですが、
最初見たとき、その住民票には
「■■2丁目●●番地の▲」
「年月日 ■■●●番地の▲から転居」(2丁目以外はすべて同じ)
という記載がありました。
不動産の登記簿上の住所と住民票の住所が一致しなければ国は所有者とみなしてくれません。
住所を移している人はすべての沿革をつける必要があります。
今回は、その住民票の住所(転居前)の記載でしたが、
この住民票で、住所を移転したことがわかるので通常ならOKです。
しかしこの場合は区画整理等による町名変更が入っています。
2丁目があるのに、~丁目のない住所はないからです。
つまり、本人は引っ越しはしていなくて、
市町村が「2丁目」を後からつけたケースです。
さらに、最初の転居も同住所から同住所に転居していました。
ややこしいですが、簡単に言うと、
同じ敷地内で別の建物を建てた場合などです。
最終的には市役所から町名変更の証明書が必要になります。
なかなか普通では気づかない所だと思います。
ちなみに町名変更があっても、
相続による名義変更の場合は別途住所変更の登記は必要ありませんが、
売買や贈与では必要になる場合があります。
必要になる場合とは、「●番地」や「●番▲号」の部分に変更があった場合です。
国が勝手に変更していたとしても、登記しないといけないんです。
飛ばすと何も手続きができません。
もちろん、税金は非課税ですが。
住所についての手続きは奥が深いので、
気になれば相談されることをお勧めします。

