今日も暑いですね。
昨日は仲良くしていただいている社長さんの会社の
納涼会へ呼んでいただきました。
おかげで飲み過ぎて今日はちょっと調子が出ません。

さて、前回の続きで、おじいちゃんが亡くなった時の
相続についてです。

前回は、お父さんがおじいちゃんより先に亡くなっていた場合でしたが、
今回はおじいちゃん、お父さんが順に亡くなったけれど、
相続手続き(不動産の名義変更)をしていなかった場合です。

一般的にはこのパターンが多いですね。

この場合は、普通の相続が2回起きているだけです。
前回との違いは、お母さんも(お父さんの)相続人として加わるということです。

また相続人が増えてしまいます。

おじいちゃん名義の不動産の名義を変える場合、
仮に、お父さんの兄弟が5人で、それぞれに奥さん、子供が3人いたとします。
お父さんを含め兄弟全員が亡くなっていた場合は20人が関係してきます。

ちなみに前回のパターンだと15人です。

どちらにしても大変です。

実際に不動産名義を20人全員にしてもかまわない(法定相続)
のですが、その後に売ったりする場合、当事者が増えすぎて
大変だったりします。
売主が20人もいたら契約書等も大量ですし、
決済当日も原則全員参加です。

そこで、いったんお父さんの兄弟についてはそのうちの1人
相続させる形をとり(遺産分割協議)、その相続人の相続人へ直接名義変更をすることができます。

この場合だと、名義人も1~4人までですみます。
名義変更に係る費用も税金も安く済みます。

これを数次相続と言います。

ポイントは、第一次(おじいちゃんの分)の相続人を1人にするということです。
2人以上ならこの手続きはとれません。

もちろん最初からおじいちゃんの子供が1人だけの場合でも同じことができます。

ちなみに売渡のお金についての分配は相続手続きの中でできます(換価分割・代償分割)。
(相続手続きになる方が税金がずっと安い)

どちらにせよいったんは20人全員での協議や必要書類集めが必要になることに
変わりはありません。

たとえ協議がすんなりとまとまっても、
みんな同じ地域で暮しているわけではないので苦労することになります。

最近では相続人の認知症の問題もあります。

わからない場合は専門家に尋ねるなどして、
できるだけ早い手続きが望ましいです。