今日は朝から不動産取引、
昼から会社設立のご相談がありました。

しかし暑いですね。

さて、最近質問を受けた件です。

おじいちゃんが亡くなった時点で
すでに父親(おじいちゃんの実子)が亡くなっていたときの
相続はどうなるのでしょうか。

例えば父親が3人兄弟(A・B・C)で、本人の兄弟が2人だったとします。
おばあちゃんはすでにいない場合は、

父親の兄弟がそれぞれ3分の1、
本人とその兄弟が6分の1ずつの割合になります。

考え方としては、いったんおじいちゃんの子供3人で分けて、
1人が亡くなっているので、その分をさらにその子供2人で
分けているとういう形です。

法律用語で代襲相続と言います。

今回は父親の兄弟の方から質問を受けましたが、
実際は、父親の兄弟が未婚で子供がおらず亡くなり、
その兄弟が相続人という場合でした。

この場合も考え方は上記と同じになります。

生きている兄弟が2分の1、
先に亡くなっている兄弟の子供が4分の1ずつの
割合になります。

ただし、兄弟相続の場合は先に亡くなっている兄弟の
子供(甥・姪)までしか代襲は起こりません。

ちなみに、おじいちゃんの場合は孫でもひ孫でも代襲します。

よく、
相続手続きは早めに、と聞きますが、
先延ばしにしていると、どんどん相続人が増えていき、
相続・遺産分割の手続きが複雑になっていくことが
その理由です。

 

よく似ていますが違う例として、
おじいちゃんが亡くなった後、
相続手続きをしないままお父さんが亡くなった場合は
また相続人が変わります。

その話は次回で。