今日は朝から大阪地裁へ破産の申立てを行ってきました。
なかなか書類が集まらず、当初予定より2か月も長くかかってしまいましたが、
最後は依頼者の方に必死に集めていただきました。
裁判所から少し追完(追加で補完)書類提出の指示もありましたが、
なんとか年内中には手続き開始・廃止決定が得られそうです。
今回はいくつかあった問題点をうまくクリアにして申立てができたので
ほっとしています。

法人や個人事業主でない個人の方の破産は、
ほとんどが「同時廃止」と呼ばれる手続きになります。

そもそも一般の方の「破産」のイメージは、「免責」(借金を支払わなくてよい)
のことだと思います。
最終的にはそのようにするのですが、
そのためには今ある財産を処分・換価して債権者に分配する必要があります
(住宅などのについては例外もあります、後日書きます)。
これが破産手続きの開始です。
手元に財産がなくなって初めて、
「これ以上払えませんので、勘弁してください。」=免責手続に移行
→免責許可決定となるわけです。

一般の個人破産を考えている方の多くは、分配するほどの財産がないので、
財産の換価や分配の破産手続きを、
申立てと「同時に廃止」して、免責手続きに進むことを同時廃止といいます。
ちなみに、管財人が選ばれ、財産の換価・分配が行われる手続きのことを
管財事件といいます。

同時廃止のメリットとしては、
①手続き期間が短い
②管財人が選任されないため申立てにかかる費用が安い
 (20万円~は安くなります)
③提出書類が少ない
ということが挙げられます。

用意していただく書類は、ざっくりというと、
・戸籍・住民票等
・賃貸契約書や不動産登記簿等
・貸金業者の情報やカード
・通帳や保険証書
・給料や年金などの収入証明等
・電気やガス代等の領収書
です。あとは個別に必要なものを追加します。

借金の額や事情については本当に人それぞれなので、
手続についてちょっとでも知りたいことがあれば連絡いただければと思います。